施術案内


整骨院とは定められた教育制度の中で基礎医学、専門知識・技術、関係法規を学び、 国家試験に合格し厚生労働大臣から柔道整復師免許を与えられた専門家による 捻挫、打撲、挫傷(筋・腱の損傷)骨折、脱臼(骨折・脱臼は医師の同意が必要)などの施術をするところです。

 

「治療施設」ですので、保健所に開設届けを提出し、認可を受けなければ開業することはできません。

尚、整骨業務は健康保険、労災保険、交通事故による自賠責保険の適用が認められています。

 

整骨院・接骨院と整体院の違いは、整骨・接骨は国が認めた治療で保険の適用対象であるのに対し、整体やカイロプラクティックは民間療法で国が認めた医療系施設ではなく、足つぼマッサージやエステと同じように誰でも開くことができ、利用者は完全に自己責任となります。

 

柔道整復師も時代の流れを感じ整体的な要素を取り入れていることが多いので、その辺が境目をわかり難くしているのかと思います。